北馬込一丁目町会規約
(総則)
第1条 本会は北馬込一丁目町会と称す。
第2条 本会は住民自治の精神に則り、住民の自主的な協力によって相互の親睦と文化の
向上を図り並びに生活の改善と福利に努め、町内の繁栄と発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の地域は北馬込1丁目1番から27番までとする。
(会員)
第4条 本会は地域内の居住者をもって組織する。
第5条 本会の会員は別に定める会費を納入しなければならない。
第6条 本会員は地域別に定める2地区に分属する。
第7条 会員は正会員、特別会員とする。
正会員は地域の世帯を単位とする。
特別会員は地域内に事務所、工場、商社を持つ者、及びこれに準ずる者とする。
(事業及び組織)
第8条 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦と文化の向上に関すること
2.会員の生活改善と福利増進を図ること
3.会員に対する表彰、弔慰、救済に関すること
4.町会発展のために必要な計画及び実施に関すること
5.保健衛生に関すること
6.防犯、防火並びに災害救助、社会奉仕等の諸活動に関すること
7.街路灯の維持増設、並びに道路、水道、ガス等の整備保全に関すること
8.青少年の補導並びに児童善導に関すること
9.公共団体、福祉団体、連合会等並び各種団体との協力に関すること
10.その他本会の目的達成のために必要と認められる事業
第9条 前条に定める事業を実施するため次の通り部を設ける。
日赤奉仕部、防犯・交通部、防火災部、地域力推進委員、文化部、社会奉仕部、
ラジオ体操部、広報部、総務部
(会計)
第10条 本会の経費は会費、事業収入及び寄付金を以って充当し、会計年度は4月1日
より翌年3月31日までとする。
第11条 正会員は会費を原則として月額100円以上収めるものとする。
特別会員は事務所、工場、商社、店舗の規模等を勘案し、協議の上定める。
既納の会費は理由の如何を問わず返戻されない。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 部長及び副部長
会計 2名、 監査 2名、 顧問
役員は会員個々の意見を尊重し、会の進展に寄与しなければならない。
第13条 会長及び監査は役員会において選考、推薦した者を総会において選任する。
副会長・会計及び顧問は役員会の承認を得、会長が指名する。
役員は各地区の互選とする。
第14条 会長は会務を統括し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に不都合がある時はその職務を代行する。
役員は会務を分担しその実施にあたる。
会計はすべての金銭の収支を正確に記録保管し総会において監査を経たる決算の報告をする。
監査は随時会計を監査することができ、年度終了とともに決算の監査にあたる。
顧問は随時会議に出席して意見を述べることができる。
第15条 役員の任期は2年とする。補欠により選任された場合は残りの期間とする。
(会議)
第16条 本会の会議を次の通りとする。
定時総会 臨時総会 役員会議
第17条 役員会は総役員の半数以上の出席によって成立するものとする。
第18条 総会の議決は出席会員の過半数とし、賛否同数の場合は議長の議決によるものとする。
第19条 規約の改正は総会にはかる。
(委任)
第20条 この規約で定めるものの外、その他必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。
付則
この規約は、一部改正の上,平成27年5月から施行する。